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よくあるご質問
Q.意思表示が難しいのですが契約できませんか?
A. ご本人が意思表示出来ない場合、本来は成年後見制度を利用いただくべきですが、経過措置として代理人(ご家族)と契約させていただきます。
Q.どのようなものを預けることができますか?
A. 原則として、年金等が振り込まれる通帳、銀行印、年金証書をお預けいただきます。お預けいただく預金通帳は、当法人と取引のある銀行のみとさせていただきます。(取引銀行は別途お問い合わせください)
また、定期預金通帳、実印等もお預かりできますが、銀行の貸金庫に保管させていただくことになります。
また、定期預金通帳、実印等もお預かりできますが、銀行の貸金庫に保管させていただくことになります。
Q.お金を届けてもらえますか?
A. 一部事例を除き、現金を持参することはできません。指定口座への振り込みや現金書留で送金させていただきます。銀行振込の手数料及び現金書留送料等は当法人が負担いたします。
Q.金銭出納サービスの内容を教えてください。
A. 年金の受給に関すること、医療費、公共料金、家賃の支払いや、税金、社会保険料の支払い、また、日用品等購入代金の支払いなど、請求書に基づいた支払いを行います。
ご本人の生活維持に必要な経費の支払いのみを原則としますので、個人的な貸付、運用などについては対応することはできません。なお、生活支援業務は行っておりませんので、各種申請に関する手続きの代行はできません。
ご本人の生活維持に必要な経費の支払いのみを原則としますので、個人的な貸付、運用などについては対応することはできません。なお、生活支援業務は行っておりませんので、各種申請に関する手続きの代行はできません。
Q.本人が死亡した場合は?
A. 予めご指定いただいた「保管財産引受人」へ引き渡すことになります。これはお預かりしていたものを引き渡すだけであり、法律上(民法)に定める相続人に引き継ぐものではありません。また、解約の際は、現金化しての引き渡しはできませんのでご注意願います。なお、死亡後に係る経費の支出(葬祭費用等)には対応しておりません。
※死亡を前提とした支出(葬祭費用の準備、死亡共済新規加入、生前贈与等)についても支出の可否が判断できかねますので、お断りしております。
※死亡を前提とした支出(葬祭費用の準備、死亡共済新規加入、生前贈与等)についても支出の可否が判断できかねますので、お断りしております。
Q.夫婦で契約できませんか?
A. 個人毎の契約ですので、親子、兄弟姉妹等同一世帯としての契約はできかねます。
Q.借財や未払金の整理、返済をお願いできますか?
A. 債務整理や返済計画の作成は行っておりません。ただし、返済計画を提出された場合、当該計画に基づいて支払いを継続することは可能です。